金融・税務・経営相談
▼マル経融資(小企業等経営改善資金融資制度) ▼吉野川商工会議所会員提携ローン(CATS)
▼労働保険事務委託
マル経融資(小企業等経営改善資金融資制度)
マル経融資は、商工会議所等で、経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた方に対し、無担保・無保証人で、日本政策金融公庫が融資を行う制度です。
- 融資対象となる方
- 次の条件を満たす方が、融資対象となります。
- 吉野川商工会議所地区内で1年以上事業を行っている
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業にあたっては5人以下)の法人・個人事業主
- 商工会議所の経営指導を原則6ヵ月以上前より受けている
- 税金(所得税、法人税、事業税、都道府県民税等)を完納している
- 商工業者であり、かつ、(株)日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方
- ご融資条件
- 対象資金:運転資金、設備資金
- 融資限度額:1,500万円
- 返済期間:運転資金7年(据置期間1年)、設備資金10年(据置期間2年)
- 利率:1.11%(平成29年10月2日現在)
※利率は変動します。詳しくは窓口(TEL 0883-24-2274)までお問い合わせください。 - 無担保、無保証人
- 融資申込み時にご用意いただくもの
- 申込にあたって次の書類を準備しておかれると便利です
個人事業の方
- 前期および前々期の確定申告書
- 前期および前々期の決算書
- 所得税の領収書(または納税証明書)
- 事業税の領収書(または納税証明書)
- 住民税の領収書(または納税証明書)
- 最近の事業収支がわかる帳簿類
- 借入金返済回数表(現在借入のある場合)
- 許認可証
- 設備資金の場合は見積書
- 貯金通帳、小切手帳、手形帳
- 不動産登記簿謄本(不動産のある方・発行後1ヶ月以内)
- 印鑑証明(発行後1ヶ月以内)
法人事業の方
- 前期および前々期の確定申告書
- 前期および前々期の決算書
- 法人税の領収書(または納税証明書)
- 事業税の領収書(または納税証明書)
- 住民税の領収書(または納税証明書)
- 現在使用中の総勘定元帳
- 試算表(最近2ヶ月)
- 法人登記簿謄本(発行後1ヶ月以内)
- 借入金返済回数表(現在借入のある場合)
- 許認可証
- 設備資金の場合は見積書
- 貯金通帳、小切手帳、手形帳
- 不動産登記簿謄本(不動産のある方・発行後1ヶ月以内)
- 印鑑証明(発行後1ヶ月以内)
詳細は、当所 経営指導員までお問い合わせ下さい。
吉野川商工会議所会員提携ローン(CATS)
本制度は吉野川商工会議所と協力金融機関(阿波銀行・徳島銀行・徳島信用金庫・四国銀行・商工中金)の提携により実現したもので、会員向けに提携金融機関から優遇された条件で融資を受けることができる制度です
- 制度の特徴
- 最高6,000万円
- 無担保・保証人一人
- スピード審査
- 融資対象となる方
- 吉野川商工会議所会員歴が3年以上で、会費に未納がない方
- 申し込み方法
- 当所で発行する「会員証明書」をご持参の上、ご融資を希望される提携金融機関へお申込下さい。
- ご融資の条件
-
阿波銀行 徳島銀行 徳島信用金庫 四国銀行 商工中金 (共通条件) 吉野川商工会議所会員歴3年以上で、会費に未納がないこと 融資対象者 業歴2年以上の法人 業歴2年以上の法人 業歴3年以上の法人・個人 業歴2年以上の法人 業歴3年以上の法人 融資限度額 運転資金3,000万円以内
※ただし、平均月商2倍以内運転資金6,000万円以内
※ただし、平均月商3倍以内(決算状況等により変わります)運転資金500万円以内 運転資金3,000万円
※ただし、平均月商2倍以内運転資金3,000万円
※ただし、平均月商額以内利率 1.325〜1.825%以上(固定金利)
※通常より0.3%引き下げる優遇を行っています変動金利型
(短期プライムレート連動)
・返済期間3年以下
当行短期プライムレート-0.2%
・返済期間3年超5年以下
当行短期プライムレート+0.05%
・返済期間5年超10年以下
当行短期プライムレート+0.3%
3.80%
(固定金利)1.975%以上 商工中金所定の利率
※商工会議所会員は上記利率から0.1%優遇します。
※さらに、日本税理士会所定の中小会社会計基準チェックリストがあれば0.3%優遇します。返済期間 3年以内 10年以内 3年以内 3年以内 3年以内 担保・保証人 無担保・
代表者の保証
※保証協会の保証が必要無担保・
代表者の保証
※保証協会の保証が必要無担保・
代表者の保証
(法人のみ無担保・
代表者の保証
無担保・
代表者の保証
その他 ・直近の決算上で債務超過がないこと ・申し込み受付後、原則3営業日以内に回答 ・直近の決算上において債務超過でないこと(法人の場合) ・直近の決算上において債務超過でないこと ・商工中金から本「提携ローン」以外の借入がないこと
・既往の取引金融機関からの借入につき延滞又は返済緩和等の条件変更がないこと
・債務超過でないこと連絡先(Tel) 24−2131 24−7111 24−9511 24−2125 088−623-0101
※優遇内容は各金融機関ごとに異なりますので、詳細については各金融機関へお問合せ下さい。
※この制度は融資の実現をお約束するものではありません。金融機関の審査によってはご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承下さい。
詳細は、当所 経営指導員までお問い合わせ下さい
労働保険事務委託
労働保険というのは労災保険と雇用保険の2つをあわせた呼び名で、法律によって、従業員を1人でも雇っている事業所は加入しなければならないことになっています。
吉野川商工会議所「労働保険事務組合」は中小企業主のみなさんにかわって雇用保険の届け出、保険料の納付など面倒な事務をお引き受けします。手数料はごくわずかです。ぜひ商工会議所の「労働保険事務組合」にお入り下さい。
- 労働保険事務組合(労働大臣認可)とは
- 労働保険には、雇用保険、労災保険の保険料の申告納付手続きや、 労働者の入社、退職のときの届出等の事務手続きがあり、 事業主には、その事務手続きがわずらわしく負担となっている場合も少なくありません。そこで、事業主が行なわなければならないこれらの事務処理を労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合が事業主に代わって一括して処理できることにしたのが、労働保険事務組合制度です。
- 事業主に代わって行う労働保険事務とは
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
- 事務委託のメリット
- 事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入できます。
- 労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。
- 事務委託できる事業主
- 吉野川商工会議所の会員で常時使用する労働者数が
金融、保険、不動産、小売、サービス業では 50人以下 卸売の事業では 100人以下 その他の事業では 300人以下
労働保険事務組合についての詳細は、徳島労働局のHPをご覧下さい。