各種共済・保険
▼小規模企業共済 ▼すだち共済
小規模企業共済
「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
- 制度の特色
- 掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) - 共済金は一時払い又は分割払い
共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。) - 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 - 貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。
- 掛金は全額所得控除
- 加入資格
- 加入できる方は次の通りです。
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 掛金
- 毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
すだち共済(生命共済)
入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険(団体型)
+徳島県商工会議所連合会独自の給付制度(見舞金・祝金(品)制度)
- すだち共済の特長
- 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます
月々の掛金には税法上の特典があります。
- 法人の場合・・・・・・法人が役員、従業員のために負担した掛金は金額損金に算入でき、 その掛金は役員、従業員の所得税の対象にもなりません。(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)
- 個人事業主の場合・・・・・・ 個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。(直審3-8)(所基通36-31の2)
- 記載の税務についてのお取扱いは平成30年4月現在の税制に基づいた一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合があります。また、このお取扱いは将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。
- 見舞金・祝金制度が充実
会議所独自の制度により、病気入院・災害通院時にはお見舞金が、結婚・出産時にはお祝金が支給されます。 - 1年更新で医師の診査なし
医師の診査なしで加入できます。また、保険期間は1年間で毎年自動的に更新されます。 - 業務上・業務外を問わず24時間保障
病気・災害による死亡から、事故による入院まで業務上・業務外を間わず24時間保障されます。
- 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます
保険期間や加入条件等、詳細はこちらをご覧ください→PDFファイル